会社都合退職の失業手当はいつもらえる?2026年の給付日数と受給の真相
会社都合退職の失業手当はいつもらえる?2026年の給付日数と受給の真相について押さえておきたい 注意点を分かりやすく解説いたします。
現場で最もトラブルになりやすいのが、自身が法的な「会社都合」に該当するのかという線引きです。ハローワークが指定する特定受給資格者 判断基準と理由は、単に「倒産」や「整理解雇」だけにとどまりません。
厚生労働省の取扱基準では、労働者側の意思とは無関係に職場を離れざるを得なかった以下のようなケースを、明確に特定受給資格者として認めています。
- 倒産・大量解雇等:破産手続の開始、手形取引停止、事業所の廃止・縮小、1か月間に30人以上の離職届提出など。
- 一方的な労働条件の引き下げ:採用時に提示された労働条件と著しく相違していた場合や、賃金の85%未満への引き下げ(予告なし)、賃金未払いの継続(2か月以上)。
- 過度な時間外労働(過労死ライン):離職直前3か月のうち連続する2か月で各月80時間超、または直前3か月のいずれかで100時間超の時間外労働。
- 職場における違法行為・ハラスメント:事業主や上司からのパワハラ、セクハラ、マタハラ等について、改善を求めたにもかかわらず事業主が防止措置を講じなかった場合。
- 事業主からの退職勧奨:いわゆる「肩たたき」。会社側から退職届の提出を強く求められ、それに応じた場合(退職勧奨による離職)。
雇用主は往々にして、解雇予告手当の支払いや助成金の支給停止リスクを逃れるため、退職届に「一身上の都合」と書かせようと誘導します。しかし、実質的に労働環境が破綻していたり、辞職を強いられた場合は、実務上すべて「会社都合」として争う余地があります。