バイト掛け持ちの年末調整は両方出せる?片方だけの理由と確定申告の罠
バイト掛け持ちの年末調整は両方出せる?片方だけの理由と確定申告の罠の基礎知識と応用に迫る! わかりやすい言葉で紐解きます。
メインの職場に申告書を提出した場合、その職場で発行される源泉徴収票には「甲欄」が適用されます。一方で、提出しなかったサブの掛け持ち先では「乙欄(おつらん)」という区分が適用されます。この区分によって、毎月の給与から差し引かれる所得税の源泉徴収額に大きな開きが生じます。
源泉徴収票の甲欄と乙欄には、このような決定的な差があります。サブの職場では「乙欄」の税額表が適用されるため、月収数万円程度であっても最初から比較的高めの税率で天引きされます。手取り額が少なく感じられるのはこのためですが、これは「確定申告を行うことを前提に、税金の取りっぱぐれを防ぐための仮徴収」という意味合いを持っています。