バイト掛け持ちの年末調整は両方出せる?片方だけの理由と確定申告の罠

バイト掛け持ちの年末調整は両方出せる?片方だけの理由と確定申告の罠の詳細について、分かりやすい解説を詳しくお届けします。

メインの職場に申告書を提出した場合、その職場で発行される源泉徴収票には「甲欄」が適用されます。一方で、提出しなかったサブの掛け持ち先では「乙欄(おつらん)」という区分が適用されます。この区分によって、毎月の給与から差し引かれる所得税の源泉徴収額に大きな開きが生じます。

比較項目メインのバイト先(甲欄)サブのバイト先(乙欄)編集部の見解・実務上の影響扶養控除等申告書の提出提出する(必須)提出しない(提出不可)2箇所提出は税務署から照会が入る原因月々の源泉徴収税率通常税率(月収8万8千円未満は0円)高率(月額表の乙欄を適用、約3%〜)サブ側は少額給与でも必ず天引きされる年末調整の実施職場で実施される実施されない(源泉徴収票のみ受領)サブ側で年末調整を行うのは明確な税法違反最終的な精算方法年末調整で完結(単体の場合)確定申告で合算精算確定申告により乙欄の天引き分が戻る可能性大

源泉徴収票の甲欄と乙欄には、このような決定的な差があります。サブの職場では「乙欄」の税額表が適用されるため、月収数万円程度であっても最初から比較的高めの税率で天引きされます。手取り額が少なく感じられるのはこのためですが、これは「確定申告を行うことを前提に、税金の取りっぱぐれを防ぐための仮徴収」という意味合いを持っています。

鈴木 陽菜

鈴木 陽菜

テックライター兼ウェブディレクター

暮らしを豊かにする便利アイテムや時短アイデアを中心に、実用的な情報をお届けします。

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