中絶費用が払えない時の解決策|公的支援・分割払いと週数制限の現実

中絶費用が払えない時の解決策|公的支援・分割払いと週数制限の現実にまつわる最新トピックを分かりやすく発信ます。

Q1:学生で所持金が数千円しかありません。親に知られずに中絶できますか?
A1:初診時の問診票で「自宅への連絡不可」「郵送物不可」を明記すれば、病院から親へ連絡がいくことは通常ありません。ただし未成年の場合、手術同意書に親の署名を求める方針の病院が多数を占めます。どうしても親に頼れず費用もない場合は、全国の「にんしんSOS」や若年層支援を行うNPO(一般社団法人Colaboやピッコラーレ等)に連絡してください。一時的な費用立替や、親に知られずに支援を受けられる医療ソーシャルワーカーのいる病院へ繋いでくれます。

Q2:相手の男性が「金はない」「自分の子かわからない」と支払いを拒否して逃げました。泣き寝入りするしかありませんか?
A2:泣き寝入りする必要は一切ありません。妊娠に至る性的関係があった事実があれば、相手には不法行為および共同責任として費用分担の義務があります。法テラス(日本司法支援センター)を利用すれば、手持ちの資金がなくても無料法律相談を受けられ、着手金の立て替え制度を利用して弁護士から相手へ督促状を送付できます。内容証明が実家や職場に届く事態を恐れ、弁護士が入った段階で即座に支払いに応じるケースは非常に多いです。

Q3:12週を過ぎて中期中絶になった場合、出産育児一時金を使えば本当に手出しはゼロになりますか?
A3:出産育児一時金(原則50万円)の直接支払制度を利用すれば、病院への支払額から50万円が直接控除されます。中期中絶の総費用が45万円だった場合は自己負担ゼロ(差額は後日還付請求可能)、総費用が55万円だった場合は差額の5万円のみを窓口で支払う形になります。ただし、事前に健康保険証の提示と医療機関での制度適用合意書への記入が必要です。受診予定の病院窓口で「出産育児一時金の直接支払制度を利用したい」と明確に伝えてください。

吉田 誠

吉田 誠

インテリア&ライフスタイルコーディネーター

最新のテクノロジーと生活デザインの融合をテーマに、国内外の最新トピックを発信しています。

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