同棲で家賃補助がバレる3つの理由と不正受給を防ぐ完全対策
同棲で家賃補助がバレる3つの理由と不正受給を防ぐ完全対策の注目されている理由を専門的かつ分かりやすくまとめました。全体像を一目で把握できます。
賃貸住宅の仲介を手掛けるアットホームやエイブルなどの業界調査・情報発信によると、賃貸物件に暮らす会社員にとって家賃補助は月額平均1万5,000円から3万円前後に達し、生活設計を左右する大きな要素です。しかし法律で義務付けられた法定福利厚生ではなく、各企業が任意で設ける法定外福利厚生であるため、受給できるかどうかは勤務先の会社の就業規則 住宅手当 適用条件に完全に依存します。
同棲を始めた際に補助が打ち切られるかどうかの境界線は、主に以下の3つのパターンに分類されます。
第一に、「単身者かつ本人が契約・居住していること」を受給条件に掲げている企業の場合です。この規定が存在する企業では、同居人ができた時点で単身者要件から外れるため、制度上は確実に手当が打ち切られます。若手社員の自立支援を名目に設定された手当によく見られる条文です。
第二に、「賃貸借契約の主たる名義人であり、かつ住民票上の世帯主であること」を条件とするケースです。この場合、同棲を始めたとしても、自身が物件の名義人であり世帯主の地位を維持していれば、手当が継続して支給される余地があります。
第三に、「世帯用手当」として既婚者や家族帯同者のみを対象とし、未入籍の同棲カップルを一律で除外している企業です。労務管理の現場を取材すると、「結婚前の同棲はあくまで私的な共同生活であり、扶養関係が成立していないため支給対象外」と厳格に線引きする企業が依然として根強いのが実情です。