自転車の2人乗りは違法で罰金5万?青切符導入と例外規定の真実

自転車の2人乗りは違法で罰金5万?青切符導入と例外規定の真実に関する気になる情報を徹底的にまとめました。要点を確実におさえることができます。

ネット上のコミュニティやSNSを観察すると、「終電を逃して友人を後ろに乗せて走っていたら、パトカーにマイクで止められて職務質問を受けた」「注意だけで済むと思っていたら、警告書を切られて身分証を確認された」といった生々しい体験談が目立ちます。中には「荷台に人が乗っていたせいでブレーキが利かず、曲がり角で曲がりきれずに車に衝突した」という事故の生々しい告白も散見されます。

法律上の罰則以上に個人の生活を破綻させかねないのが、事故発生時における自転車事故の過失割合の加算です。交通事故の民事裁判において、違法な2人乗りは「重大な過失」あるいは「著しい過失」と判断されるのが通例です。

通常の自転車対自動車の事故では、交通弱者保護の観点から自転車側の基本過失割合が10〜20%程度にとどまるケースであっても、違法な2人乗りを行っていた場合、過失割合が10%〜20%程度一方的に加算されます。過失割合が30〜40%に跳ね上がれば、相手車両の修理費(高級車であれば数百万円規模)の負担が発生するだけでなく、自身の治療費や慰謝料の受取額が大きく削られます。

さらに深刻なのは同乗者の被害です。後部荷台に座っていた友人が転倒して頭部を強打し、後遺障害が残った裁判事例では、運転していた友人本人に対して数千万円規模の損害賠償請求が認められた判例が存在します。「好意同乗(無償で乗せてあげたこと)」による減額が争われるケースもありますが、違法行為を主導した運転者の賠償責任を免除する理由にはなりません。全年齢で施行されているヘルメット着用努力義務を怠っていた場合、過失相殺で賠償金がさらに減額されるリスクを抱えることになります。

山田 真由

山田 真由

自動車・モビリティライター

暮らしを豊かにする便利アイテムや時短アイデアを中心に、実用的な情報をお届けします。

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