失踪とは?行方不明との決定的な違いや法的に死亡とみなされる「7年の壁
失踪とは?行方不明との決定的な違いや法的に死亡とみなされる「7年の壁について重要なポイントを解説いたします。専門家の見解をチェックしてください。
家族が失踪した際、時間が経過するにつれて避けて通れなくなるのが、法的な身分関係や財産の処理です。銀行口座の凍結解除、不動産の名義変更、生命保険金の請求、あるいは残された配偶者の再婚などは、本人が生存しているとも死亡しているともつかない状態では一切進めることができません。この膠着状態を打破するために民法に用意されているのが「失踪宣告」の制度です。
失踪宣告には、状況に応じて「普通失踪」と「特別失踪」の2種類が定められています。
1. 普通失踪(民法第30条第1項)
不在者の生死が最後の便りや生存確認から7年間明らかでないとき、家庭裁判所に対して請求できます。7年が経過した時点で直ちに失踪宣告が下りるわけではなく、利害関係人(配偶者、相続人、受遺者など)からの申立てが必要です。裁判所による調査や官報等による3ヶ月以上の公告期間を経て審判が確定すると、「7年の満了日」に死亡したものと法的にみなされます。
2. 特別失踪・危難失踪(民法第30条第2項)
戦地に臨んだ者、沈没した船舶に乗っていた者、大規模震災や航空機事故など「死亡の原因となる危難」に遭遇した者が対象です。危難が去った後、生死が1年間明らかでないときに申立てが可能です。特別失踪の場合、死亡とみなされる時期は「危難が去った時」に遡及します。
失踪宣告が確定すると、戸籍の死亡欄に記載がなされ、相続が開始されます。しかし、この「7年」という歳月は残された者にとって極めて残酷な待機時間です。7年を待つ間、残された家族は不在者の財産を管理するために家庭裁判所へ「不在者財産管理人」の選任を申し立てるなど、複雑な司法手続きと費用負担を強いられ続けることになります。