Sbi損保の弁護士特約は必要か?等級ダウンの噂と落とし穴を検証
Sbi損保の弁護士特約は必要か?等級ダウンの噂と落とし穴を検証に関する疑問や疑問点を初心者にも親しみやすくまとめました。要点を確実におさえることができます。
自動車事故において、加入者が最も理不尽な思いを抱えやすいのが、信号待ちでの追突やセンターラインオーバーによる正面衝突といった「過失割合ゼロの被害事故(もらい事故)」です。一般的な物損事故であれば、保険会社の専任担当者が示談交渉を代行してくれます。しかし、自分に全く非がない事故では、弁護士法第72条(非弁活動の禁止)の規定により、保険会社は加害者側との示談交渉を法的に代行できません。
この局面で被害者は、相手方の百戦錬磨の保険会社アジャスターや示談担当者を相手に、たった一人で賠償額の交渉を行わなければならなくなります。相手方から提示される過失割合や修理費、通院慰謝料の金額に納得がいかない場合でも、専門知識がなければ言いくるめられて泣き寝入りを強いられるケースが後を絶ちません。こうした心理的孤立と交渉格差を打破し、対等以上に渡り合うための最大の防壁が、弁護士特約による代理人選任なのです。