刑事告発のリアル!受理の壁を破り警察と検察を動かす捜査の内幕
刑事告発のリアル!受理の壁を破り警察と検察を動かす捜査の内幕に関する専門家の意見を丁寧に解説いたします。
日本の刑事法体系において、不正を告発する権利は広く保障されている。刑事訴訟法第239条第1項には「何人でも犯罪があると思料するときは、告発をすることができる」と明記され、同条第2項では官吏または公務員が職務上犯罪を知った際の告発義務まで課している。
だが、司法・法曹界においてこの条文を文字通りの「万能の免罪符」と受け止める実務家は皆無だ。条文上の権利と、実際の刑事手続きが駆動するかどうかは完全に別問題である。
被害者自身が告訴権を行使する「告訴」と異なり、利害関係のない第三者による告発は、動機の不純さや単なる嫌がらせ、あるいは政争の具として利用されるリスクを捜査機関側から常に警戒される。客観的な証拠構造が脆弱な告発状は、形式審査の段階で「犯罪の嫌疑が具体的に特定されていない」とみなされ、門前払いを食らう。条文の理想に寄りかかるだけでは、現行の司法システムはビクともしない。