路側帯とは?白線の種類と車道外側線との違い・最新罰則を徹底解説
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路側帯はすべて同じ効力を持つわけではありません。路面に描かれた白線のパターンによって「一般の路側帯」「駐停車禁止路側帯」「歩行者専用路側帯」の3種類に分かれ、それぞれ通行できる主体や駐停車の可否が法的に制限されています。 白線の本数が1本なのか2本なのか、あるいは破線が組み合わされているのかを見極めることが、正しい通行判断の第一歩です。
1. 一般の路側帯(白の実線1本)
最も普及している標準的な路側帯です。歩行者のほか、自転車などの軽車両が通行できます。自動車やバイクは原則として走行できませんが、道路外の駐車場やガソリンスタンドへ出入りするために横切る(横断する)ことは認められています。駐車・停車を行う際は、歩行者の通行を妨げないよう、車体の左側に「0.75メートル以上の余地」を残さなければなりません。ただし、路側帯の幅自体が0.75メートル以下の狭い場所では、道路の左端に沿って駐停車します。
2. 駐停車禁止路側帯(白の実線+破線)
白の実線の内側(道路端側)に破線が並んで引かれている路側帯です。歩行者と自転車の通行は一般の路側帯と同様に認められていますが、車両の「駐車」および「停車」が全面的に禁止されています。わずかな荷物の積み下ろしや同乗者の乗降であっても停車違反となるため、配達車両や送迎車のドライバーは特に警戒が必要です。
3. 歩行者専用路側帯(白の実線2本)
白の実線が2本平行に引かれている路側帯は、歩行者の安全確保を最優先に設計された特別な空間です。実質的に「歩道」と同じ法的位置づけとなり、自動車やバイクはもちろんのこと、「自転車に乗ったままの通行」も固く禁じられています。自転車でここを通る場合は、必ず降車して押し歩きしなければなりません。車両の駐停車も一切禁止です。