契約書の「前項」とはどこを指す?同項・前条との違いと正しい数え方
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契約実務の現場では、「前項」という単語単体だけでなく、特定の慣用句として登場することが多い。代表的な2つのフレーズの意味を押さえておこう。
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ひとつ目は「前項の規定」という表現だ。これは文字通り「直前の項で定めたルール・条件」を指す。例えば、第1項で「甲は乙に対して○日以内に通知しなければならない」と定め、第2項で「前項の規定による通知を怠った場合、乙は契約を解除できる」と続く場合、第1項の通知義務を果たさなかった際の効果(ペナルティ)を第2項で接続している形になる。
ふたつ目は「前項各号(ぜんこうかくごう)」である。これは「直前の項の中に含まれる箇条書き(号)のすべて、またはいずれか」を指す。第1項に「一、二、三…」と列挙された条件があり、第2項で「前項各号のいずれかに該当したときは…」と記載されているケースが典型だ。この場合、箇条書きで示された個別の事由(反社会的勢力の排除条件や契約解除事由など)を、次の項で包括的に受けて処理するために用いられる。