雇用保険被保険者資格取得届の落とし穴!期限・書き方と遅れの対処法
雇用保険被保険者資格取得届の落とし穴!期限・書き方と遅れの対処法に関する最新の話題を詳しく解説いたします。
Q1:前職の雇用保険被保険者番号が分からない場合、どうやって確認すればよいですか?
A1:まずは本人に前職の離職票や資格取得確認通知書、年金手帳の被保険者証貼付欄を探してもらいます。それでも見つからない場合は、資格取得届の番号欄を空欄のまま提出せず、ハローワークの窓口で「雇用保険被保険者台帳照会」を依頼して前職履歴から番号を特定するか、電子申請の備考欄に前職の会社名や退職時期を記載して照会をかける手順を踏みます。
Q2:アルバイトが入社当初の契約(週15時間)から途中でシフトが増え、週20時間を超えた場合の取得日はいつになりますか?
A2:契約変更によって実態として週20時間以上の勤務が恒常化することが確定した日(契約変更日)が資格取得日となります。過去に遡るのではなく、週20時間以上で働く新たな労働条件が適用された日から翌月10日までに資格取得届を提出してください。
Q3:入社した当月に社員が即日退職してしまった場合でも、資格取得届は出さなければなりませんか?
A3:たとえ在籍期間が1日であっても、雇用保険の加入条件を満たす契約で雇い入れた以上、資格取得届の提出は必須です。この場合、資格取得届と同時に「雇用保険被保険者資格喪失届」および離職票の交付手続きを併せてハローワークへ提出することになります。