叔母とは誰のこと?伯母との違いや親等・相続権から結婚の可否まで徹底解説
叔母とは誰のこと?伯母との違いや親等・相続権から結婚の可否まで徹底解説について知っておくべき 理由を分かりやすく解説いたします。
親族関係にまつわる疑問のなかでも、法的な議論として関心を集めるのが「叔母と結婚できるのか」というテーマです。結論から言うと、「血のつながりがある叔母(実の叔母)と甥は結婚できない」が日本の現行法規上の厳格なルールです。
日本の民法第734条第1項には、以下のように明記されています。
民法第734条第1項(近親者間の婚姻の禁止)直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。
叔母と甥・姪は「三親等内の傍系血族」に該当するため、婚姻届を提出しても受理されず、仮に受理されたとしても婚姻は無効となります。従兄弟・従姉妹(いとこ)同士は「4親等」であるため民法上結婚が可能ですが、3親等である叔母と甥の結婚は遺伝的・倫理的配慮から明確に禁止されています。
義理の叔母(姻族)との結婚は可能なのか?
例外として法的に結婚が認められる可能性があるのは、「血縁関係のない義理の叔母(姻族関係の叔母)」の場合です。
たとえば、叔父の妻であった女性(義理の叔母)と叔父が離婚した場合、あるいは叔父が他界した後に「姻族関係終了届」を提出した場合、民法上の姻族関係は解消されます。民法第735条が禁じているのは「直系姻族間の婚姻」であり、叔母のような「傍系姻族」との婚姻は禁止されていません。したがって、血縁のない義理の叔母とならば、法律上婚姻届を成立させることが可能です。