駐車禁止標識の完全攻略!駐停車禁止との違いや補助標識の罠を徹底解説
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Q1:ハザードランプを点灯させ、同乗者を車内に残していれば駐車違反になりませんか?
A1:明確に違反となります。同乗者が乗っていても、その人物が運転免許を持っていなかったり、警察官から移動を命じられた際に直ちに運転して車両を移動させることができなければ「放置駐車」と判断されます。また、運転手がすぐに動かせる状態であっても、そこが「駐停車禁止場所」であれば停車そのものが禁止されているため、同乗者の有無やハザードランプの点滅に関係なく違反が成立します。
Q2:パーキングメーターの作動時間外に車を停め、翌朝ステッカーを貼られました。取り消しはできますか?
A2:取り消しは不可能です。パーキングメーターが設置されている路線の多くは、作動時間外(夜間や早朝など)に「駐車禁止」や「駐停車禁止」の規制が生きる複合指定になっています。作動時間外はメーターへの料金投入ができないだけであり、道路が自由に駐車できる空間に変わるわけではありません。現場の標識に設定されている時間帯区分を確認しなかったドライバー側の重大な過失とみなされます。
Q3:放置駐車違反の黄色いステッカーが貼られた後、警察署へ出頭すべきですか?
A3:出頭するかどうかでペナルティの性質が異なります。運転者が警察署に出頭した場合、ドライバー本人の違反として処理され、反則金の納付書とともに違反点数(2点または3点)が加算されます。一方、出頭せずに放置した場合、数週間後に車両の「車検証上の所有者(使用者)」宛てに「放置違反金納付書」が届きます。これを納付すれば違反点数は加算されません(ゴールド免許も維持されます)。ただし、半年以内に複数回の納付命令を受けると、公安委員会から車両の使用制限命令(車両の運行禁止)が下される極めて厳しいペナルティが存在します。
Q4:道路に駐車禁止の標識がまったく見当たらない場所なら、何時間停めても大丈夫ですか?
A4:標識がなくても道路交通法第44条・45条による「法定駐停車禁止場所・法定駐車禁止場所」が存在します。交差点内やその側端から5メートル以内、横断歩道から前後5メートル以内、消火栓から5メートル以内、車庫や自動車専用出入口から3メートル以内などは、標識の有無に関わらず駐停車や駐車が法律で禁止されています。また、同一の場所に昼間12時間以上、夜間8時間以上駐車し続ける行為は「自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法違反)」に抵触し、違反点数(3点)や刑事罰の対象となります。