不同意性交罪の成立要件と旧法の違い|夫婦間適用や最新判例を徹底解説
不同意性交罪の成立要件と旧法の違い|夫婦間適用や最新判例を徹底解説の注目ポイントを丁寧に掘り下げてご紹介します。
2023年7月13日に施行された改正刑法において最大の焦点となったのが、不同意性交等罪(刑法177条)および不同意わいせつ罪(刑法176条)の新設です。従来の「強制性交等罪」「準強制性交等罪」を統合・再編する形で誕生しました。
旧法における最大の課題は、処罰のために「暴行または脅迫」を用いて被害者の反抗を著しく困難にさせたこと、あるいは「心身喪失や抗拒不能」の状態に乗じたことの証明が求められていた点にありました。その結果、被害者が極度の恐怖で体が硬直して抵抗できなかったケースや、立場上の上下関係を恐れて拒絶の言葉を口にできなかったケースにおいて、無罪判決が下される事例が相次ぎ、司法と社会通念の乖離が強く批判されてきました。
新法では「同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態」にさせ、またはその状態にあることに乗じて性交等を行った場合に処罰される仕組みへと抜本的に改められました。暴行・脅迫といった物理的強制力に限らず、心理的な拘束や不意打ちであっても処罰対象となる点が旧法との決定的な違いです。