予定納税は年収いくらから対象?通知書の理由と払えない時の回避策

予定納税は年収いくらから対象?通知書の理由と払えない時の回避策の背景について、最新情報を基に徹底解説します。

予定納税の基準額である「15万円」に達するかどうかは、納税者の立場や所得の内訳によって大きく異なります。専業の個人事業主と、本業で源泉徴収されている会社員の副業ワーカーでは、判定基準の現れ方が全く異なる点に注意しなければなりません。

国税庁の算出基準をもとに、一般的な単身者(基礎控除適用、社会保険料控除一定額を想定)をモデルケースとして試算したシミュレーションは以下の通りです。

区分・働き方詳細・数値データ(年収・所得)一般的な基準・相場編集部の見解・評価専業フリーランス
(個人事業主)
年間売上:約400万円
経費:150万円
課税所得:約180万円申告所得税額:約15万2,000円
(復興税込み)基準額15万円をギリギリ超えるため、翌年6月に第1期・第2期各約5万円の納付通知が確実に届くボーダーライン。中堅フリーランス
(個人事業主)
年間売上:約700万円
経費:250万円
課税所得:約380万円申告所得税額:約34万円
(税率20%控除後)予定納税額は各期約11万3,000円。年間で20万円以上を事前納付するため、事前の運転資金確保が必須となる。副業サラリーマン
(事業・不動産所得)
本業給与:約550万円
副業純利益:約120万円
(雑所得ではなく事業・不動産)給与以外の追加申告納税額:約15万〜18万円給与分の税額は天引きされるが、副業分の申告納税額が15万円を超えると会社員でも自宅に予定納税通知書が届く。給与所得のみの会社員
(年収2,000万円超など)
給与年収:2,000万円超
または年末調整未済の給与確定申告による追納額:15万円以上年末調整対象外となり自身で確定申告した結果、源泉徴収票の控除不足で追納が発生した場合はサラリーマンでも対象化。

ここで見落としてはならないのが、副業確定申告における「所得の種類」です。副業収入を「雑所得」として申告している場合、原則として予定納税基準額の計算から除外される規定(臨時的な所得としての取り扱い)が存在します。しかし、反復・継続して事業的規模で行う「事業所得」や、家賃収入などの「不動産所得」として確定申告を行い、その追加納税額が15万円を超えた場合には、会社員であっても例外なく予定納税の対象となります。

阿部 裕樹

阿部 裕樹

エンタメ専門ジャーナリスト

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。

Share this article
Twitter Facebook Pinterest