駐車禁止標識の見落としで即違反?駐停車禁止との違いと矢印の意味
駐車禁止標識の見落としで即違反?駐停車禁止との違いと矢印の意味の背景について、専門知識を取りまとめてご紹介します。
Q1:駐車禁止標識の下に「8-20」とある場合、夜間21時は自由に停めていいですか?
A1:標識による駐車禁止規制は解除されますが、無制限に停められるわけではありません。道路の右側に3.5メートル以上の余地がない「無余地場所」への駐車や、交差点・横断歩道から5メートル以内の「法定駐停車禁止場所」、夜間に8時間を超えて同じ場所に停める「車庫法違反」に該当すれば摘発されます。
Q2:放置駐車違反確認標章(黄色いステッカー)を貼られたら、警察署へ出頭すべきですか?
A2:出頭すると「運転者」として違反点数の加算と反則金の納付が科されます。出頭しない場合、後日車両の所有者(使用者)へ「放置違反金納付書」が届き、これを期限内に納付すれば点数は加算されません。ただし、レンタカーや会社の車の場合は規約により警察への出頭を義務付けられているケースが一般的です。
Q3:パーキングメーターの枠内に車を停め、小銭がなくて両替に行っている間に貼られた標章は取り消せますか?
A3:原則として取り消せません。パーキングメーターの利用規定では、車両を停めたら「直ちに」手数料を投入することが義務付けられています。両替のために車を離れた行為自体が「放置」とみなされるため、あらかじめ硬貨を用意して枠に入れる必要があります。
Q4:バイク(原付・自動二輪)も四輪車と同じように標識規制の対象になりますか?
A4:同様に対象となります。二輪車であっても駐車禁止標識の区間や歩道上・路側帯に放置すれば、普通車と同等の取り締まりを受け、9,000円〜10,000円の放置違反金および違反点数が科されます。