サンダル運転は違法?警察の摘発基準とクロックスの境界線を徹底解説
サンダル運転は違法?警察の摘発基準とクロックスの境界線を徹底解説について詳しく解説いたします。詳細な分析をお届けします。
警察庁関係者や交通捜査官の現場証言によると、日常のパトロールにおいて足元だけを目視して車を停止させるケースは稀です。しかし、「一時不停止や速度超過で停止を求めた際、運転席から降りてきたドライバーの足元を見て追加摘発する」パターンや、「物損・人身事故発生時の実況見分」において徹底的に追及されます。
SNSやコミュニティ上でも、生々しい取り締まり体験が報告されています。
「コンビニから出る際にシートベルトの確認で止められたが、足元がクロックスのつっかけ履き(バンド前倒し)だったため、道路交通法第71条違反で反則金6,000円を切られた。バンドを後ろにしていればセーフだったと言われて後悔しかない。」
(SNS上のドライバー投稿より要約)
さらに恐ろしいのが、民事上の「過失割合の加算」です。万が一、サンダル運転中に追突事故や人身事故を起こした場合、損害保険会社や裁判所は過失割合の算定において「著しい過失」または「重過失」と認定します。
過去の裁判例や損保各社の査定基準において、不適切な履物によるペダル踏み間違いや操作遅延が認められた場合、被害者・加害者問わず基本の過失割合に「5%〜10%」の過失が上乗せされます。本来なら「過失ゼロ」となるはずの追突被害であっても、被害者側の履物が原因で回避動作が遅れたと主張され、思わぬ自己負担が発生するリスクを孕んでいます。