車の手信号完全解説!ウインカー故障時の義務と警察官の合図見分け方
車の手信号完全解説!ウインカー故障時の義務と警察官の合図見分け方を徹底追究! 読者が気になる トピックの裏側を分かりやすく展開します。
車両のランプ類が消灯したまま走行することは整備不良車両の運転に該当しますが、走行中に突如ウインカーが切れてしまった場合、路肩や安全な場所へ車両を寄せるまでの間であっても無合図での進路変更は許されません。その法的バックボーンとなっているのが道路交通法第53条の手信号規定です。
同条第1項では「車両の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一の方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない」と定めています。法律上の文言において、方向指示器よりも先に「手」が明記されている点は見過ごせません。これが車の手信号義務と法的根拠の核となります。
もしウインカーが故障しているからといって合図を出さずに右左折や車線変更を行った場合、合図不履行違反の罰則と違反点数が科されます。普通車の場合、違反点数は1点、反則金は6,000円(大型車7,000円、二輪車6,000円、小型特殊・原付5,000円)です。単にウインカーがつかないというだけでなく、周囲への意思伝達を放棄した状態で進路を変える行為そのものが、直接的な危険運転として取り締まりの対象になります。
多くのドライバーが「ウインカーが壊れているのだから合図を出せなくても仕方がない」と誤解しがちですが、法は機械の故障を理由にした合図の不履行を免責していません。これこそがウインカー故障時の対応理由として、ドライバー全員が正しい手の出し方を再確認しておかなければならない根本的な要因です。