婚約と結婚の決定的な違いとは?法的な権利義務と破棄リスクを徹底解説

婚約と結婚の決定的な違いとは?法的な権利義務と破棄リスクを徹底解説の具体的な内容に迫る! わかりやすい言葉でまとめました。

Q1:プロポーズに「はい」と答えた口約束だけでも、婚約破棄で訴えられることはありますか?
A1:法的には口頭の合意のみでも婚約は成立するため、理論上は損害賠償請求の対象となり得ます。ただし、実際の裁判実務では言った・言わないの水掛け論になりやすいため、親への挨拶、指輪の購入、式場予約、友人への紹介など、婚約を裏付ける「客観的な事実や証拠」が存在するかどうかが賠償責任を問えるかの決定打となります。

Q2:婚約期間中に相手の浮気が発覚した場合、相手や浮気相手に慰謝料を請求できますか?
A2:請求可能です。婚約が客観的に成立している場合、当事者には将来の婚姻に向けた信義則上の誠実義務が課されます。浮気はこの義務に違反する不法行為となるため、有責の婚約者に対して50万〜300万円程度の慰謝料を請求できます。また、浮気相手が「相手が婚約中であること」を知っていた(または過失で知らなかった)場合は、浮気相手個人に対しても慰謝料請求が認められるのが確立した司法判例です。

Q3:婚約指輪をもらった後に婚約を破棄した場合、指輪は返却しなければいけませんか?
A3:どちらに破談の原因があるかによって結論が異なります。判例上、婚約指輪や結納金は「婚姻の成立を前提とした贈与」と解釈されます。そのため、自分自身の身勝手な理由や浮気など有責性があって破談になった場合、受け取った側であっても指輪の返還義務を負います。逆に、相手の一方的な有責行為(相手の浮気やモラハラなど)で破談になった場合は、指輪を返却する必要はなく、慰謝料の一部として保持することが認められる傾向にあります。

山崎 陸

山崎 陸

ガジェット&アプライアンスライター

最新のテクノロジーと生活デザインの融合をテーマに、国内外の最新トピックを発信しています。

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