外国人登録原票は市役所で取れない!開示請求と相続・帰化手続きの真実
外国人登録原票は市役所で取れない!開示請求と相続・帰化手続きの真実の詳細解説をご紹介します。役立つ情報が詰まっています。
出入国在留管理庁に対して原票の交付を求める手続きは、一般的な公的証明書の発行申請とは異なり、個人情報保護法に基づく開示請求、あるいは死亡者に関する行政文書等の開示ルールに則って進められます。具体的な外国人登録原票 取得方法は、実務上大半が外国人登録原票 郵送請求によって行われています。
請求書を発送する窓口は全国で1カ所のみに集約されており、地方の出入国在留管理局ではなく、東京都新宿区四谷にある出入国在留管理庁総務課情報公開係宛てに送付しなければなりません。請求時の必要書類と手続きの要点を整理します。
【本人が請求する場合の必要書類】
- 保有個人情報開示請求書:出入国在留管理庁の公式ウェブサイトからダウンロードし、氏名、現住所、国籍、生年月日、旧外国人登録番号などを記入します。
- 本人確認書類:在留カード、特別永住者証明書、運転免許証、マイナンバーカード等のコピー(現住所が確認できるもの)。
- 住民票の写し:開示請求の前30日以内に発行された、マイナンバーの記載がないもの(原則原本)。
- 外国人登録原票 手数料 収入印紙:開示請求手数料として、請求書1通につき収入印紙300円分を貼付(現金や郵便定額小為替、都道府県の収入証紙は使用不可)。
- 返信用封筒:宛先を明記し、所定の郵便切手を貼ったもの(特定記録や簡易書留分の切手貼付を推奨)。
【死亡した外国人の登録原票を請求する場合】
被相続人が亡くなっている場合、本人は生存していないため個人情報保護法上の「保有個人情報」とは請求根拠が異なり、入管庁が定める特別な開示取扱基準に基づいて行われます。請求権者は原則として相続人(配偶者、子、父母等)に限定され、本人の戸籍・除籍謄本や本国の家族関係証明書など「被相続人の死亡事実」と「請求者が正当な相続人であること」を証明する公的書類の原本が追加で求められます。書類に外国語が含まれる場合は、すべて日本語の訳文を添付しなければなりません。
また、弁護士や行政書士に手続きを一任する外国人登録原票 代理人申請を行う場合は、請求者本人の実印が押印された委任状および印鑑証明書(発行から30日以内)、あるいは職務上請求であることを証明する書類の提出が必須となります。