Wワークの社会保険は両方で入る?本業にバレる原因と2026年の手取りの罠
Wワークの社会保険は両方で入る?本業にバレる原因と2026年の手取りの罠とは一体何なのか? 背景や要点を簡潔に解説します。
Q1:副業を2つ掛け持ちし、本業と合わせて合計3箇所で働く場合、社会保険はどうなりますか?
A1:3箇所以上であっても基本的なルールは同じです。それぞれの事業所で加入要件(週20時間以上・月額8万8,000円以上など)を満たしているか個別に判定します。仮に3社すべてで要件を満たした場合は、3社の報酬を合算して按分計算を行い、「二以上事業所勤務届」を提出して3社すべてから社会保険料が天引きされます。
Q2:副業先での労働時間が「週19時間」であれば、月収が10万円を超えていても社会保険には加入しなくて済みますか?
A2:原則として、週の所定労働時間が20時間未満であれば、月額賃金が8万8,000円を超えていても勤務先の社会保険に加入する義務は発生しません(ただし、残業が常態化して実質的に週20時間以上が連続する場合は、契約の変更とみなされて遡及加入を求められるケースがあります)。なお、年収が合算で130万円を超える場合は、配偶者等の扶養からは外れます。
Q3:副業先が「手渡しで給与を支払う」と言っています。これなら年金機構や本業にバレずに済みますか?
A3:絶対にバレないということはありません。企業側は税務署や市区町村に対して給与支払報告書を提出する法的義務を負っており、現金の受渡であっても公的な記録が残ります。また、労働条件が週20時間以上であれば会社側にも加入義務があるため、手渡しを理由に手続きを免れる行為は違法(社会保険逃れ)となります。万が一税務調査や年金事務所の立ち入り調査が入れば、過去に遡って一括請求されるリスクがあります。