自宅で亡くなった場合の初動マニュアル!救急車か警察かの判断と手順
自宅で亡くなった場合の初動マニュアル!救急車か警察かの判断と手順の注目ポイントを詳しく解説してご紹介します。
インターネット上の相談窓口やQ&Aサイトでは、自宅死に関する誤った知識や古い情報が散見されます。それらを鵜呑みにして行動すると、後戻りできない事態に陥るため、正しい知識にアップデートしておく必要があります。
誤解1:息をしていない場合、とりあえず救急車を呼べば病院で死亡診断書を書いてもらえる?
これは極めて危険な誤認です。救急車で搬送されたとしても、すでに心肺停止から長時間経過している場合は「死亡確認のための搬送」となり、病院の救急外来から即座に所轄警察署へ異状死体として通報されます。結果として病院の霊安室に警察官が押し寄せ、自宅の現場検証が行われるため、初めから警察を呼ぶ場合よりも手続きのステップが増えて遺族の疲弊を加速させます。
誤解2:最後に診察を受けてから24時間が過ぎていたら、かかりつけ医でも警察を呼ばなければならない?
医師法第20条のただし書に「24時間以内に診察していた持病で死亡した場合は診察なしで死亡診断書を交付できる」旨の規定があるため、「24時間を1分でも超えたら警察マターになる」という俗説が定着しています。しかし、厚生労働省の医政局通達によってこの解釈は明確に整理されています。24時間を経過していても、生前に継続管理していた持病に起因する自然死であると医師自らが遺体を検案して判断できれば、医師の判断で死亡診断書を交付することが法的に可能です。24時間ルールを理由に遺族が勝手に警察へ通報する必要はありません。
誤解3:警察から長時間疑われるのは、何か不審な行動を取ったからである?
これも明確な誤解です。警察の鑑識や事情聴取は、家族を疑っているのではなく「すべての可能性を科学的・法的に潰す作業」に過ぎません。家族構成、故人の持病、処方薬の履歴、死亡推定時刻前後の家族のアリバイ確認などは、事件性のない単なる病死・老衰であることを法的に証明するために必須の手続きです。感情的に反発せず、淡々と知っている事実を答えることが、検視を最短で終えさせる最善の道です。