サワーとチューハイの違いとは?酒税法の盲点と決定的な使い分け

サワーとチューハイの違いとは?酒税法の盲点と決定的な使い分けに関する知りたいポイントを初心者にも親しみやすくまとめました。詳細を読もうことができます。

消費者が最も驚くべき事実は、酒税法において「サワー」も「チューハイ」も一切定義されていないという点です。国税庁が定める酒税法上の分類を調べても、記載されているのは「清酒」「単式蒸留焼酎(乙類)」「連続式蒸留焼酎(甲類)」「ビール」「発泡酒」「スピリッツ」「リキュール」といった品目のみであり、サワーやチューハイという名称は法律用語ではありません。

サワーとチューハイの違い 理由を酒造メーカー各社に取材すると、一様に「法的な境界線はなく、現在ではほぼ同義語として扱っている」という回答が返ってきます。市販されている缶製品の裏面ラベルにある品目表示を確認すると、果汁や甘味料が加えられた製品は「リキュール(発泡性)①」、糖分を含まないシンプルな炭酸割りなどは「スピリッツ(発泡性)①」と表記されています。つまり、法律上は同じ分類に属する液体を、売り手側の裁量によって「サワー」と呼んだり「チューハイ」と呼んだりしているのが実情です。

このサワーとチューハイの違い 決定的な理由は、行政が定めたルールによるものではなく、民間の大衆酒場や飲料メーカーが時代ごとに仕掛けたマーケティング戦略の堆積にあります。中身が極めて近いにもかかわらず二つの呼び名が定着した背景には、まったく異なる二つの歴史的ルートが存在していました。

林 結菜

林 結菜

ライフスタイル編集者

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。

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