路上教習で人を轢いたらどうなる?教習生の前科と責任の真相
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人身事故を起こしてしまった際、刑事責任と並んで深刻なのが、数千万円から数億円にのぼることもある「民事上の損害賠償責任」です。教習生個人が莫大な賠償金を背負うことになるのでしょうか。
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実務上、指定自動車教習所が保有する教習車は、対人賠償・対物賠償が無制限の自動車保険(任意保険)に加入しています。自動車学校は教習車を運行させて事業を行う「運行供用者」であり、民法上の使用者責任や自動車損害賠償保障法に基づく賠償義務を負うため、被害者への金銭的な治療費や慰謝料は、教習所側の保険から支払われるのが通例です。
そのため、教習生本人が自己資金から被害者へ数千万円を一括で支払うような事態は基本的に回避されます。ただし、教習生に重大な故意や過失(指導員の明確な制止を無視した暴走など)があった場合には、保険会社や教習所から教習生本人や保護者に対して求償(費用の請求)が行われる法的なリスクがゼロではない点には注意が必要です。