【2026最新】育休と雇用保険の給付金は手取り何割?受給条件と振込時期
【2026最新】育休と雇用保険の給付金は手取り何割?受給条件と振込時期についての最新情報を徹底解説します。
育児休業給付金は雇用保険の加入者であれば誰でも無条件に受け取れるわけではありません。法令上の受給資格要件と、休業期間中の就労ルールを厳格にクリアする必要があります。
まず基礎となる受給資格は、「育児休業開始日前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上(または就労時間80時間以上)ある完全月が通算12ヶ月以上あること」です。転職して間もない場合でも、前職の退職から次の就職までの期間が1年以内で失業手当を受給していなければ、被保険者期間を通算できます。一方、過去2年間に病気や妊娠悪阻などで無給休職していた期間がある場合は、受給要件の算定対象期間を最長4年まで延長する特例措置が適用されます。
また、育休期間中に職場からの要請で一時的に業務を行う「育休中就労」には厳格な支給上限が定められています。
- 日数・時間の上限:1支給単位期間(1ヶ月)あたり就労日数10日以下(10日を超える場合は就労時間80時間以下)であること。
- 賃金合算の10割上限ルール:休業中に会社から支払われた賃金と給付金の合計額が、休業前賃金日額×支給日数の80%を超えると給付金が減額され、100%(10割)以上になると給付金は全額支給停止となります。