二重追い越しは原付なら合法?道交法第29条の罠と違反点数を徹底解説
二重追い越しは原付なら合法?道交法第29条の罠と違反点数を徹底解説とはどんな影響があるのか? 専門的な分析を簡潔に解説します。
ネット上のQ&Aサイトやまとめ記事で最も誤解されているのが、「原付例外論」と「道路環境の法規制」の切り離しです。二重追い越し(第29条)の要件から外れたとしても、以下の二大鉄壁ルールによって走行は厳密に縛られています。
1. 追い越し禁止場所(道交法第30条)の壁
道路標識で指定された区間に加え、以下の場所では「他の車両(軽車両を除く)を追い越すための進路変更・側方通過」が全面的に禁じられています。
- 道路の曲がり角付近・上り坂の頂上付近・勾配の急な下り坂
- トンネル(車両通行帯=白の車線境界線が設けられている場合を除く)
- 交差点およびその手前から30メートル以内の場所(優先道路を通行している場合を除く)
- 踏切、横断歩道、自転車横断帯およびそれらの手前から30メートル以内の場所
ここで重要なのは、第30条の追い越し禁止場所において除外されているのは「軽車両(自転車)」のみであり、「原動機付自転車(原付)」は除外されていないという事実です。つまり、交差点の手前30メートル以内では、たとえ単独の追い越しであっても原付を追い越すこと自体が違反になります。
2. 右側部分はみ出し通行禁止(道交法第17条第5項)の壁
道路の中央に引かれた「黄色の実線」は、追越しのため道路の右側部分(対向車線)にはみ出して通行することを禁止しています。先行車が原付を追い越そうと右に寄っている最中、後続車が車体をさらに右へ振り出せば、高確率で黄色線を踏むか完全にオーバーします。この瞬間に、二重追い越し該当の有無に関わらず、道路交通法第17条違反が成立します。