退職届と退職願の違いとは?法的効力と撤回の落とし穴をプロが解説

退職届と退職願の違いとは?法的効力と撤回の落とし穴をプロが解説についての真相をお届けします。

退職に際して作成する書類には、主に「退職願」「退職届」「辞表」の3種類が存在します。名称は似ていますが、法律上の位置づけと効果は明確に区別されています。

「退職願」は、労働者が使用者に対して「雇用契約の合意解約」を申し出る書面です。使用者側が「承諾」の意思表示(代表権を持つ役職者による承認や人事通知)を行うまでは、労働者側に退職願の撤回と法的効力を巡る主導権が残されています。話し合いの余地を残しつつ、円満に退職日を調整したい場面で提出するのが標準的な実務慣行です。

一方の「退職届」は、労働者が使用者に対して「雇用契約を一方的に解約する」という確定的な意思表示を届出する書面です。会社側の承認や承諾を待たず、相手方に書面が到達した時点で解約の告知としての法的効力が発生します。そのため、提出後の自己都合による取り下げは原則として認められません。

また混同されやすい退職届と辞表の違いについてですが、「辞表」は取締役や執行役員などの会社役員が委任契約を終了させる際、あるいは公務員が職を辞する際に用いる専用の様式です。一般企業の雇用契約下にある会社員やパート・アルバイトが辞表を提出することは慣例上・法務上、適切ではありません。

区分法的性質・位置づけ撤回の可否推奨される提出タイミング・対象者退職願雇用契約の合意解約の申込み(民法上の合意解約申込)会社側の承諾前であれば原則撤回可能退職希望日の1〜2ヶ月前/円満退職を目指す一般社員退職届労働契約の一方的解除の告知(民法第627条に基づく告知)原則として一方的な撤回は不可能退職合意後、または話し合いが決裂した後の一般社員辞表委任契約の解除申出、または公務員の職の辞任届出承認機関の決裁前であれば撤回可能な場合あり役員・理事(委任契約者)および国家・地方公務員
森 瞳

森 瞳

ヘルス&ウェルネスアドバイザー

暮らしを豊かにする便利アイテムや時短アイデアを中心に、実用的な情報をお届けします。

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