投票用紙の書き方総まとめ|ひらがな・訂正の落とし穴と無効票の防ぎ方
投票用紙の書き方総まとめ|ひらがな・訂正の落とし穴と無効票の防ぎ方にまつわる役立つ知識を分かりやすく発信ます。
国政選挙で多くの有権者が混乱しやすいのが、小選挙区比例代表書き方の違いです。特に衆議院議員総選挙と参議院議員通常選挙では、比例代表の投票方式そのものが制度的に異なっています。
衆議院選挙投票用紙書き方においては、1枚目の小選挙区が「候補者個人名」、2枚目の比例代表は「政党等の名称(または届出略称)」を記載します。衆議院の比例代表で候補者個人名を書いてしまうと、その票は完全に無効票となります。
対照的に、参議院選挙投票用紙書き方では、1枚目の選挙区が「候補者個人名」、2枚目の比例代表は「候補者個人名」または「政党等の名称」のどちらを書いても有効となる非拘束名簿式が採用されています。参院選比例代表で個人名を書いた場合、その候補者個人の得票になると同時に、その候補者が所属する政党の得票としても合算カウントされます。
なお、仕事や旅行などで投票日当日に投票できない場合に利用する期日前投票用紙の書き方についても、投票用紙そのものの記入ルールは当日投票と全く同一です。事前に受付で「期日前投票宣誓書」に住所・氏名・生年月日・期日前事由を記入する手続きが加わる点のみが異なります。