共犯者と共同正犯の違いとは?手助けの罪の重さや成立要件を徹底解説

共犯者と共同正犯の違いとは?手助けの罪の重さや成立要件を徹底解説に関する基本知識を初心者にも親しみやすくまとめました。詳細を読もうことができます。

刑事裁判において、どの類型で起訴されるかは被告人の量刑(罪の重さ)を決定づける極めて重大な分かれ道です。それぞれの成立要件と法定刑の基準を構造的に整理しました。

共犯の類型詳細・成立要件法定刑・罪の重さの基準実務における評価・量刑動向共同正犯
(刑法60条)・共謀(意思の連絡)があること
・共謀に基づく実行行為があること正犯の法定刑と同一
(減軽規定なし)自ら直接手を下していなくても「一部実行全部責任」が適用され、主犯格と同等の厳罰が科される。教唆犯
(刑法61条)・犯意のない者をそそのかすこと
・教唆された者が実行に着手すること正犯の法定刑を科す
(刑法61条1項)背後で指図した黒幕として扱われるため、実際の判決では実行犯よりも重い量刑が下される事例が多い。幇助犯(従犯)
(刑法62条)・正犯の犯行を容易にすること(道具貸与、見張り等)
・幇助の認識があること正犯の刑を減軽する
(刑法68条による必要的減軽)刑法上、長期・短期の双方が半分に減軽される。ただし犯行に不可欠な役割とみなされると共同正犯に格上げされる。共謀共同正犯
(判例法理)・2人以上の共謀が存在すること
・共謀者のうち一部が実行すること正犯の法定刑と同一現場にいなかった指示役・首謀者を「正犯」として処罰するための強力な判例理論。組織犯罪に適用される。

刑事訴訟の実務では、主犯と従犯の立場の違いが裁判員の心証や量刑に直結します。幇助犯(従犯)と認定された場合は法律上必ず刑が減軽されますが(必要的減軽)、検察側が「共謀共同正犯」として起訴しそれが裁判所に認められた場合、減軽の恩恵を受けることはできません。

山口 彩花

山口 彩花

写真家・フォトエディター

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。

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