現代でも続く一夫多妻制の真実|認める国と法律・日本の実態を解説

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世界の婚姻法を見渡すと、現在でも中東のアラブ諸国やアフリカ大陸のおよそ50か国において、法的に一夫多妻制(Polygyny)が認められています。その大半はイスラム法(シャリーア)を法体系の基礎に据えている国、あるいは部族の慣習法を公認している地域です。

一方で、合法とされている国であっても無制限に妻を娶ることができるわけではありません。多くの国で上限は4人までと定められており、裁判所や第1夫人の許可、十分な扶養能力の証明が義務付けられています。経済成長や都市化、女性の就学率向上に伴い、実際の複婚率は年々低下傾向にあります。

地域・主な国名法的位置づけと上限婚姻の成立条件実態と現地トレンド中東(サウジアラビア、UAE等)イスラム法に基づき最大4人まで合法全妻への経済的・時間的平等、住居の個別提供物価高や住宅費高騰により若年層の実施率は5〜10%未満に減少。西・中央アフリカ(セネガル、マリ等)民法または慣習法で合法(上限なしまたは4人)初婚時に「一夫一婦」か「複婚」かを選択契約人口の約20〜30%が複婚世帯に属し、伝統的家族観が根強い。東南アジア(マレーシア、インドネシア)ムスリム(イスラム教徒)に限り条件付き合法宗教裁判所の厳格な審査、第1夫人の同意書が必要手続きが非常に厳格なため、実質的な割合は数%程度にとどまる。欧米・東アジア(日本、米国、EU諸国等)完全違法(重婚禁止)一夫一婦制のみ法的に承認海外で合法に成立した複婚も、国内の公序良俗に反し法的には無効。
鈴木 陽菜

鈴木 陽菜

テックライター兼ウェブディレクター

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