福祉とは簡単に言うと何?語源や4つの種類・最新制度をプロが徹底解説
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日本の社会福祉制度は、対象者や課題に応じて法的に体系化されています。中核となるのは以下の4つの柱です。
1. 児童福祉(次世代の育成と家庭支援)
児童福祉法(1947年制定)を根幹とし、18歳未満のすべての子どもが健やかに育つ環境を保障する制度です。認可保育所や認定こども園による就学前教育・保育の提供、放課後児童クラブ(学童保育)の運営、児童手当の支給、児童養護施設や里親制度による社会的養護などが該当します。こども家庭庁の発足以降、子育て世帯への相談窓口の一元化やヤングケアラー支援の強化が進められています。
2. 高齢者福祉(尊厳ある老後と自立支援)
老人福祉法や介護保険制度の仕組みを基盤とし、加齢に伴い心身の機能が低下した高齢者の生活を支えます。特別養護老人ホーム(特養)やデイサービス、訪問介護などの直接的ケアに加え、要介護状態への悪化を防ぐ「介護予防事業」や、認知症サポーター養成などの地域ネットワークづくりが含まれます。
3. 障害者福祉(ノーマライゼーションの実現)
身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)のある人々が、地域社会で制限なく自立した生活を送れるよう支援する分野です。障害者総合支援法に基づき、居宅介護(ホームヘルプ)や生活介護、就労継続支援(A型・B型)などの福祉サービスが提供されます。根底には、障がいのある人もない人も等しく生活し活動するのが自然な社会であるとするノーマライゼーション理念が据えられています。
4. 公的扶助(生活困窮者に対する最低限度の生活保障)
日本国憲法第25条の生存権規定に基づき、生活に困窮するすべての国民に対して最低限度の生活を保障し、自立を助成する制度です。代表例が公的扶助としての生活保護であり、困窮の度合いに応じて「生活・住宅・教育・医療・介護・出産・生業・葬祭」の8種類の扶助が給付されます。また、生活困窮者自立支援法に基づく就労準備支援や家計改善支援も機能しています。