歩合制とは?固定給との違いや違法になるケース・保障給を徹底解説
歩合制とは?固定給との違いや違法になるケース・保障給を徹底解説について見逃せない 事実を分かりやすく解説いたします。
求人サイト等で「完全歩合制(フルコミッション)」という文字を見かけた際、最も警戒すべきは「雇用契約における完全歩合制は違法である」という労働法の厳格な大原則です。日本の労働法制において、労働基準法第27条は次のように明確に定めています。
「出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の保障給を支払わなければならない。」(労働基準法第27条)
行政解釈(通達)および判例実務上、この「保障給」の目安は、実労働時間に応じた平均賃金の60%以上を担保することと解されています。さらに、保障給の額は都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」を下回ることは許されません。つまり、雇用契約を結んだ正社員や契約社員、アルバイトに対し、「今月は契約が取れなかったから給料はゼロ円」と通告する行為は、明確な労働基準法違反(罰則規定あり)に該当します。
では、なぜ世の中に「完全歩合制」を謳う求人が堂々と溢れているのでしょうか。そのカラクリは、会社と働き手の契約関係が「雇用契約」ではなく、「業務委託契約(個人事業主)」にすり替えられている点にあります。企業側は労働基準法の適用を受けない個人事業主として人材を囲い込み、固定費や社会保険料の会社負担をゼロにしつつ、成果が出た時だけ報酬を支払うというリスクヘッジを行っているのです。
取材現場では、契約書面上は「業務委託」としながらも、実際には出勤時間を厳格に管理し、日報提出を強制し、他社との業務を禁止するなど、実質的な指揮命令下に置く「偽装請負」の事例が頻密に報告されています。厚生労働省や労働基準監督署も取り締まりを強化していますが、形式的な契約名目に騙され、自らを守る権利を知らないまま精神的・経済的に追い詰められる働き手が後を絶ちません。