ニュースを騒がす「緊急逮捕」の真相|通常逮捕との違いや適用要件を解説
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緊急逮捕は「事後的な令状請求」を絶対条件としています。被疑者を拘束した後、警察官や検察官は直ちに裁判官に対して緊急逮捕状の請求を行わなければなりません。この「直ちに」という規定は極めて厳格であり、書類作成や手続きの遅延は手続き違法を問われる要因になります。
もし裁判官が証拠不十分や緊急性の欠如を理由に令状発付を却下した場合、警察は直ちに被疑者を釈放しなければならない義務を負います。違法な身柄拘束を1分たりとも継続させないための司法チェック機能です。
令状が無事に発付された場合、その後の身柄拘束手続きは通常の逮捕と同様のタイムラインに移行します。警察は被疑者を逮捕してから48時間以内に身柄と事件書類を検察庁へ送致(送検)しなければなりません。送致を受けた検察官は、さらに24時間以内(逮捕から通算で最長72時間以内)に裁判官へ勾留を請求するか、あるいは起訴、もしくは釈放するかを判断します。