インフルで家族にうつらなかった真相!奇跡の家庭内隔離と予防の鉄則
話題沸騰中の インフルで家族にうつらなかった真相!奇跡の家庭内隔離と予防の鉄則について、多角的な視点をご紹介しています。
Q1:発症した家族と同居していた場合、自分はいつまで潜伏期間として発症を警戒すべきですか?
A1:インフルエンザの潜伏期間は通常1〜3日、最長で7日間です。患者が抗ウイルス薬を服用して解熱した後も約48時間はウイルスを排出しています。したがって、発症した家族と接触した最終日、あるいは患者が完全に解熱した日から起算して「丸3日間」が最も危険なピークであり、「丸5日間」何事もなければ感染しなかった可能性が極めて高くなります。
Q2:同居家族がインフルエンザにかかった場合、濃厚接触者として仕事や学校を休む義務はありますか?
A2:学校保健安全法および労働法上、家族がインフルエンザに罹患したことのみを理由とする一律の出勤停止・出席停止義務はありません。発症していない家族は法的には無症状であれば通勤・通学が可能です。ただし、前述の通り無症状の不顕性感染者としてウイルスを媒介しているリスクがあるため、周囲への配慮としてマスク着用を徹底し、職場の内規や就業規則を事前に確認することを推奨します。
Q3:抗ウイルス薬の予防投与は、家族が発症したら誰でも保険適用で処方してもらえますか?
A3:原則として保険適用外(全額自費診療)となります。例外として、65歳以上の高齢者や特定の慢性疾患を抱えるハイリスク患者に対してのみ、一定の要件下で医師の判断による処方が行われますが、健康な成人が予防目的で使用する場合は自費診療(診察代・薬代込みで1万〜1万5000円程度が相場)となります。また、患者の発症後48時間以内に内服を開始しなければ十分な発症予防効果は得られません。