ダブルワークで扶養を超えると損?2社合算の罠と2026年最新対策

ダブルワークで扶養を超えると損?2社合算の罠と2026年最新対策の具体的な内容に迫る! わかりやすい言葉でまとめました。

「2つの会社で働いている場合、給料は足すのか、それとも別々なのか」という疑問に対し、公的な回答は「税金は合算するが、社会保険は制度によって扱いが分かれる」となります。この二重基準こそが、多くのダブルワーカーを混乱に陥れている元凶です。

給与合算の計算方法において、税務署は1月1日から12月31日までの1年間に支払われたすべての給与を合算します。本業(A社)で年間80万円、副業(B社)で年間40万円を得た場合、合計収入は120万円となり、103万円を17万円超過します。この超過分17万円に対して所得税(約5%で8,500円程度)と住民税が課税されます。

一方、社会保険の判定プロセスは極めて複雑です。まず「106万円の壁」に関しては、厚生労働省の現行通知により、勤務先ごとの雇用契約に基づいて個別に判断されます。A社で月額6万円(週15時間)、B社で月額5万円(週12時間)稼いでいる場合、それぞれの企業規模に関わらず、どちらの会社でも週20時間および月額8.8万円の基準を満たさないため、各勤務先での健康保険・厚生年金への加入義務は発生しません。

しかし、そこで安心することはできません。次に立ちはだかるのが「130万円の壁(社会保険上の扶養認定)」です。健康保険法に基づく扶養認定では、被扶養者の「将来に向かって継続して得られるすべての収入」が合算対象となります。ここには非課税通勤手当や賞与も含まれ、月収換算で108,334円(年換算130万円)を超えた状態が継続すると見なされた時点で、配偶者の扶養から外れる条件を満たしてしまいます。A社で月7万円、B社で月4万円を安定して得ている場合、月額合計は11万円となり、年間見込み額は132万円に達するため、健康保険組合の資格確認調査によって扶養を取り消される事態に直結します。

石川 優花

石川 優花

インテリア&ライフスタイルコーディネーター

心身ともに健康で持続可能なライフスタイルをテーマに、最新のウェルネストレンドを発信中。

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