水素水は本当に効果なし?消費者庁の措置命令と「ただの水」の真相
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水素水ビジネスに決定的な鉄槌が下されたのは、2017年3月の消費者庁による措置命令でした。対象となったのは、水素水やその関連商品を販売していた複数の事業者です。各社は自社ウェブサイトやパンフレットなどで、「活性酸素を体外へ排出」「アトピーや糖尿病の予防」「ダイエット・美肌効果」といった劇的な健康保持増進効果を大々的に謳っていました。
消費者庁は景品表示法(不実証広告規制)に基づき、各事業者に対して表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めました。しかし、提出された資料はいずれも客観的に実証された試験結果とは認められないものばかりであり、一般消費者に「著しく優良である」と誤認させる不当表示と認定されました。
行政指導や処分を受けた企業一覧が公表されると、業界全体に激震が走りました。「飲むだけで病気が治る」「若返る」といった宣伝文句は、法的に許容される範囲を完全に逸脱した誇大広告だったのです。この措置命令を機に、大手量販店やドラッグストアの店頭から水素水関連商品が急速に姿を消していくことになりました。