民法108条の自己契約と双方代理を解説!改正後の効力と実務の落とし穴

今注目を集めている 民法108条の自己契約と双方代理を解説!改正後の効力と実務の落とし穴について、多角的な視点を整理して公開しています。

Q1:司法書士が売主と買主の双方から登記を委任されるのは違法ではないのですか?
A1:違法ではありません。すでに売買契約が適法に成立した後の登記申請は、民法108条1項ただし書に定める「債務の履行」に該当するため、例外として双方法律代理を行うことが認められています。

Q2:法人の代表者が、自分個人が所有する車を自分の会社に売却することはできますか?
A2:形式的には自己契約(代表取締役が会社を代表しつつ、個人として会社と契約する)となります。民法108条および会社法356条・365条の利益相反取引規制に基づき、株式会社の場合は取締役会(または株主総会)の事前承認決議を得ることで適法に契約を成立させることが可能です。

Q3:代理人が勝手に自己契約を結んでしまった場合、相手方はどう対応できますか?
A3:本人が追認しない限り、本人に契約の効力は及びません。取引の相手方(あるいは不当に巻き込まれた本人)は、民法114条の催告権を行使して追認するかどうかを確答させたり、無権代理人に対して履行または損害賠償を請求(民法117条)することが可能です。

清水 千尋

清水 千尋

フード&トラベルライター

マーケティングと消費者心理のトレンドを分析し、現代のヒット商品の背景を読み解きます。

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