利益準備金とは?積立義務の理由と計算式・資本準備金との違いを解説

利益準備金とは?積立義務の理由と計算式・資本準備金との違いを解説についての疑問解決ガイドをご紹介します。

実務現場で最もミスが発生しやすいのが、配当に伴う利益準備金の計算方法です。計算式は法律で厳密に定義されており、2つの金額を算出していずれか小さい方の金額を採用します。

積立基準となる計算式は次の通りです。

【利益準備金の積立計算式】

積立額 = 次の①と②のいずれか小さい金額
① 配当額の10分の1(配当額 × 10%)
② 利益準備金積立限度額(資本金 × 1/4 - [既存の資本準備金 + 既存の利益準備金])

このルールは会社法計算規則第22条に明記されています。計算手順を具体的なモデルケースに当てはめて検証してみましょう。

ケーススタディ:限度額に達していない場合

会社の財務状況が以下のようなケースを考えます。

  • 資本金:1,000万円(資本金の4分の1 = 250万円)
  • 既存の資本準備金:100万円
  • 既存の利益準備金:50万円(準備金合計 = 150万円)
  • 今回の配当額:300万円

判定作業は次の2ステップで進めます。

  1. 基準①(配当の10分の1):300万円 × 1/10 = 30万円
  2. 基準②(積立限度額までの残枠):250万円 - 150万円 = 100万円

①の30万円と②の100万円を比較すると、小さい方は①の30万円です。したがって、この期に積み立てるべき利益準備金は30万円となります。

ケーススタディ:限度額の「枠」が残りわずかな場合

では、同じ資本金1,000万円で、既存の準備金合計がすでに240万円あった場合はどうなるでしょうか。配当額が同じく300万円だとします。

  1. 基準①(配当の10分の1):300万円 × 1/10 = 30万円
  2. 基準②(積立限度額までの残枠):250万円 - 240万円 = 10万円

この場合、小さい方の金額は②の10万円です。配当額の10分の1である30万円を積み立ててしまうと、資本金の4分の1(250万円)をオーバーしてしまうため、枠いっぱいの10万円のみを積み立てれば法定義務を満たします。

鈴木 陽菜

鈴木 陽菜

テックライター兼ウェブディレクター

暮らしを豊かにする便利アイテムや時短アイデアを中心に、実用的な情報をお届けします。

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