認知症で障害者手帳は取れる?等級判定と税金控除の盲点をプロが解説

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「認知症は高齢者の老化現象であり、障害者手帳とは無縁ではないか」という思い込みが根強く残っています。しかし、厚生労働省が定める精神保健福祉法において、認知症はれっきとした精神疾患(器質性精神障害)として位置づけられています。したがって、要件を満たせば年齢に関わらず精神障害者保健福祉手帳を取得できます。

対象となる病型は、最も罹患者数が多いアルツハイマー型認知症をはじめ、レビー小体型認知症、血管性認知症、前頭側頭型認知症まで多岐にわたります。さらに、現役世代で発症する若年性認知症においても手帳交付の恩恵は極めて大きく、休職や収入減少に直面する世帯の重要な防衛線となっています。

押さえておくべき大原則は、初診日から6か月以上が経過していることです。初診を受けた医療機関で認知症と確定診断されてから半年間が経過し、症状が固定・持続して日常生活に支障をきたしている事実が確認された段階で、主治医による専用の診断書を作成できるようになります。

前田 葵

前田 葵

サステナビリティ研究家

マーケティングと消費者心理のトレンドを分析し、現代のヒット商品の背景を読み解きます。

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