隣家の木が迷惑!勝手に切ると罪に?民法改正後の伐採ルールと費用請求
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穏やかなお願いを重ねても隣人が一向に対応してくれない場合、法改正に則った合法的切除の手続きへと移行します。後々のトラブルを防ぐためにも、必ず証拠を残しながら以下のステップで進めてください。
ステップ1:現状の証拠保全
切除前の状態を写真や動画で記録します。境界線の位置、枝が越境している様子、落ち葉や破損などの被害状況を日時入りで鮮明に残しておきます。
ステップ2:内容証明郵便による催告書の送付
「いつまでに切除してほしいか」の期日を明確にし、配達証明付きの内容証明郵便で送付します。「本書面到着後、2週間以内に越境した枝の切除をお願いいたします。期日までにご対応いただけない場合は、民法第233条第3項第1号に基づき、当方にて枝を切除いたします」といった旨を明記します。
ステップ3:専門業者への見積もりと切除の実施
指定した期限が過ぎても対応がない場合、自分で切除するか造園業者に依頼して枝を切り落とします。切除してよいのは「境界線を越えてこちらの敷地に入り込んでいる部分のみ」です。相手の敷地に立ち入ったり、境界の内側にある幹を切ったりしてはいけません。
ステップ4:費用の請求
かかった剪定費用や廃材処分費用の領収書を添えて、樹木の所有者に請求書を送付します。