雇用保険受給資格者証はいつもらえる?即日再発行と離職理由の盲点
雇用保険受給資格者証はいつもらえる?即日再発行と離職理由の盲点についての最新情報を徹底解説します。
「市役所に提出しようとしたら紛失した」「どこに保管したか分からなくなった」というトラブルに直面しても、焦る必要はありません。雇用保険受給資格者証は、管轄のハローワーク窓口へ直接赴けば即日再発行が可能です。
郵送での再交付請求も制度上は可能ですが、往復の郵送期間を含めて1週間〜10日程度を要します。次回の失業認定日が迫っている場合や、市役所での手続き期限が目前に迫っている場合は、迷わず窓口へ足を運ぶのが鉄則です。
【即日再発行に必要な持ち物】
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
・印鑑(署名で省略可能な場合あり)
・ハローワーク窓口に備え付けの「雇用保険受給資格者証等再交付申請書」へ記入
窓口の混雑状況にもよりますが、申請書を提出してから概ね15分から30分程度で、その場で新しい受給資格者証(または電子交付の再設定)が手渡されます。
手元に戻った受給資格者証の活用で最も見落としてはならないのが、先述した市区町村役場における「国民健康保険料の軽減申請」です。非自発的失業者(特定受給資格者および特定理由離職者)に該当する場合、前年の給与所得を30%とみなして保険料を再計算してくれます。年収400万円クラスの単身者であれば、年間15万〜20万円近く保険料が安くなるケースも珍しくありません。この手続きには、市役所の窓口で「雇用保険受給資格者証の原本」を提示することが法令上の必須条件となっています。
一方で、年度末になると「受給資格者証は確定申告に添付する必要があるのか?」という疑問が頻出します。税法上の事実を述べると、雇用保険法第10条の規定により、失業手当(基本手当)は非課税所得と定められています。所得税も住民税も一切かからないため、確定申告書に受給額を記載する必要はありませんし、受給資格者証を税務署へ添付提出する義務もありません。
ただし例外があります。退職後に配偶者の税法上の扶養(配偶者控除)や社会保険の扶養に入る場合です。健康保険組合の扶養認定基準では、失業手当も「将来の収入」としてカウントされるため、受給資格者証に記載された「基本手当日額」が3,612円未満(年額130万円未満相当)であることを証明するために、組合へ証書のコピー提出を求められるケースがあります。