退職届と退職願の違いとは?出す順番や法的効力・円満退職の全手順

退職届と退職願の違いとは?出す順番や法的効力・円満退職の全手順について分かりやすく解説いたします。専門家の見解をご覧ください。

ネット上の情報では「退職届が会社に受理されなければ退職できない」という言説が散見されますが、これは明確な法律上の誤解です。

労働契約の解除において、退職届は「到達」すれば足り、会社の「承認」や「受理」は効力発生の要件ではありません。もし上司が受け取りを拒否したり、人事が意図的に引き延ばしを図る場合は、以下の法的対抗手段を講じることができます。

内容証明郵便+配達証明による送達

会社が退職届を受け取らない場合、「内容証明郵便(配達証明付き)」で本社の人事部または代表取締役宛てに郵送します。郵便局が「誰が、誰に、どのような内容の文書を、いつ送ったか」を公的に証明してくれるため、会社の手元に届いた時点で法的な意思表示の到達(民法97条)が成立します。これにより、到達日から2週間が経過すれば、会社側の同意の有無に関わらず退職が成立します。

有給消化と退職日スケジュールの法的事実

「有給休暇が30日残っているが、会社が忙しいから消化させないと言われた」というケースでも、労働基準法第39条に基づき、有給休暇の取得は労働者の固有の権利です。退職日が決まっている場合、会社側は「時季変更権(休暇日を変更させる権利)」を行使できません。なぜなら、退職日以降に有休を振り替える別の日が存在しないためです。したがって、退職日までの勤務日をすべて有給消化に充てることは法的に完全に認められています。

林 結菜

林 結菜

ライフスタイル編集者

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。

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