学生納付特例の追納は損か得か?後悔を防ぐ判断基準と節税の真実
学生納付特例の追納は損か得か?後悔を防ぐ判断基準と節税の真実について専門的な視点から解説いたします。専門家の見解をご確認ください。
追納を行うにあたって絶対に把握しておくべきルールが「10年の納付期限」と「追納加算額」の存在です。学生納付特例の承認を受けた期間から10年を1日でも過ぎると、法律上いかなる理由があっても追納は一切認められません。
また、学生納付特例を受けた年度から起算して「3年度目以降」に追納する場合、当時の保険料に政令で定められた一定の加算額が上乗せされます。日本年金機構の規定により、物価や金利の変動を反映した加算率が適用されるため、後回しにすればするほど支払うべき総額は膨らんでいきます。
なお、追納は一括納付だけでなく、「1カ月単位の分割納付」が公的に認められています。申出書を提出する際に希望する月数を指定すれば、月ごとの納付書が送付される仕組みです。ただし法律の定めにより、経過年数の古い月分から優先して納付しなければならない点には留意してください。