パワハラ退職届の例文と会社都合にする書き方|損しない失業保険の手続き

今注目を集めている パワハラ退職届の例文と会社都合にする書き方|損しない失業保険の手続きについて、詳しいまとめを整理して公開しています。

インターネット上の相談フォーラムやSNSでは、パワハラ退職に関する誤った情報や過度な不安を煽る言説が散見されます。法的な事実に基づき、現場で起こりがちな誤解を是正します。

誤解1:「会社が退職届の受け取りを拒否したら退職できない」

会社側が「理由がパワハラになっている退職届は受け取れない」「一身上の都合に書き直さなければ受理しない」と突き返してくるケースが多発しています。しかし、民法第627条第1項の規定により、無期雇用契約の労働者は退職の申し入れから2週間が経過すれば、使用者の承諾がなくとも雇用契約が終了します。

対面での受け取りを拒否された場合は、退職届を「配達証明付き内容証明郵便」で人事部または代表取締役宛に送付してください。郵便が会社に到達した時点で法的な意思表示が完了し、到達日から2週間後(就業規則に別段の定めがある場合でも法律が優先)に自動的に退職が成立します。

誤解2:「離職票に自己都合と書かれたら、もう会社都合には変更できない」

退職後に会社から送られてくる「雇用保険被保険者離職票-2」の離職理由欄に「自己都合」と記載されていても、諦める必要は全くありません。

離職票の右側には「離職者本人の判断」を記入する欄があります。ここで「事業主の主張に異議あり」にチェックを入れ、具体的な退職理由としてパワハラ被害を記入した上でハローワークに提出します。ハローワークは双方の言い分と提出された証拠資料を照合・調査し、行政側の職権で「特定受給資格者」への判定変更を行います。会社の承認は必須ではありません。

清水 千尋

清水 千尋

フード&トラベルライター

マーケティングと消費者心理のトレンドを分析し、現代のヒット商品の背景を読み解きます。

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