「嫡出」とは何か?非嫡出子との違いや法改正後の新ルールを徹底解説
「嫡出」とは何か?非嫡出子との違いや法改正後の新ルールを徹底解説の真相や最新動向に迫る! 専門的な視点でご紹介しています。
長年にわたり社会問題化していたのが、いわゆる「嫡出推定の300日問題」です。従来の民法では「婚姻成立から200日経過後、または婚姻解消(離婚)の日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したもの(前夫の子)と推定する」と厳格に定められていました。
この規定により、DVなどによる別居を経て離婚が成立した直後、新しいパートナーとの間に子どもが生まれた場合でも、形式上「前夫の子」として戸籍に登録されてしまう事態が頻発しました。これを避けるために母親が出生届を出さず、子どもが無戸籍になってしまう深刻な弊害が全国で相次いだのです。
施行された改正民法では、この不合理を解消するための画期的な例外規定が新設されました。「女性が離婚後に再婚し、その再婚後に生まれた子どもであれば、離婚から300日以内であっても再婚後の現夫の子と推定する」という新ルールです。併せて女性に課されていた100日間の再婚禁止期間も全廃され、実態に即した親子関係の早期確定が可能になりました。