警察に受理される告訴状の書き方!不受理を防ぐ文例と証拠作成の全手順

今注目を集めている 警察に受理される告訴状の書き方!不受理を防ぐ文例と証拠作成の全手順について、詳しいまとめをご紹介しています。

インターネット上で配布されている告訴状テンプレート無料の雛形をそのまま流用し、空欄を埋めただけの書類は、告訴状が不受理になる理由の典型例です。事件ごとの特殊性を反映し、罪名ごとの必須要素を正確に記述した文例を提示します。

1. 告訴状文例(詐欺・横領)の作成急所

詐欺罪(刑法第246条)の立件において最大の難関は、「当初から騙す意図(不法領得の意思・欺罔行為)があったこと」の証明です。単なる「お金を借りたが返済が滞っている」状態は債務不履行(民事問題)とみなされます。

【詐欺罪の告訴事実・記載例】

被告訴人は、令和〇年〇月〇日、東京都〇〇区〇〇所在の喫茶店〇〇において、告訴人に対し、実際には実体のない架空の投資事業であるにもかかわらず、「毎月3%の配当が確実に得られる優良ファンドがある。一口100万円を預けてくれれば元本は保証される」などと嘘を言い(欺罔行為)、告訴人をしてその旨誤信させ、これにより同日、告訴人から現金100万円を手渡しにより交付を受け、もって人を欺いて財物を交付させたものである。

【業務上横領罪(刑法第253条)の記載例】

被告訴人は、告訴人会社において経理担当部長として同社の預貯金口座の管理および出納事務全般を統括管理する業務に従事していたものであるが、自己の遊興費に充てる目的で、令和〇年〇月〇日、同社名義の〇〇銀行〇〇支店普通預金口座から、自己名義の預金口座へ500万円を電信送金して振込入金させ、もって業務上自己の占有する他人の財物を横領したものである。

2. 告訴状文例(名誉毀損・侮辱罪)の作成急所

ネット上の誹謗中傷における名誉毀損罪(刑法第230条)では「公然と事実を摘示し、社会的評価を低下させたこと」、侮辱罪(刑法第231条)では「事実を摘示せずに公然と人を侮辱したこと」を特定します。

【名誉毀損罪の告訴事実・記載例】

被告訴人は、令和〇年〇月〇日午後〇時〇分頃、インターネット接続サービスを利用し、不特定多数の者が閲覧可能なSNS「〇〇」上において、告訴人のアカウント名および本名を明記した上で、「〇〇(告訴人名)は会社の金を横領して豪遊している犯罪者だ」などという虚偽の文章を投稿・掲載し、もって公然と事実を摘示し、告訴人の社会的評価を毀損したものである。

吉田 誠

吉田 誠

インテリア&ライフスタイルコーディネーター

最新のテクノロジーと生活デザインの融合をテーマに、国内外の最新トピックを発信しています。

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