派遣先管理台帳の記載項目と罰則を徹底解説!保存期間や通知義務の罠
派遣先管理台帳の記載項目と罰則を徹底解説!保存期間や通知義務の罠にまつわる興味深い視点を分かりやすく発信ます。
派遣先管理台帳には、法律で定められた特定の項目を漏れなく記録する必要があります。厚生労働省が提示する指針に基づき、以下の法定記載事項を網羅した運用が求められます。
実務で必ず記録すべき主要な項目は次の通りです。
- 派遣労働者の氏名(受入れ中の派遣社員を特定するための情報)
- 派遣就業をした日および就業日ごとの始業・終業・休憩時間(日々の実働時間の詳細)
- 従事した業務の内容および業務に伴う責任の程度(契約内容と実態の一致確認)
- 派遣就業をした事業所の名称・所在地および就業場所
- 派遣先責任者および派遣元責任者の氏名・連絡先
- 苦情の申出を受けた年月日、苦情の内容および処理状況
- 教育訓練や能力開発に関する実施日時・内容
- 派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日(抵触日)
特に実務上トラブルになりやすいのが労働時間の管理です。タイムカードや入退館ログと台帳の記載内容に乖離があると、サービス残業の温床や契約外労働とみなされる恐れがあります。残業時間や休日出勤の実績も正確に反映させることが不可欠です。