人工股関節で障害者手帳は取れる?基準改定の真相と2026年最新の等級判定
人工股関節で障害者手帳は取れる?基準改定の真相と2026年最新の等級判定についての真相をご紹介します。
身体障害者手帳の交付申請は、書類の不備や提出タイミングの誤りによって認定が遅延したり、本来認められるべき等級が却下されたりするリスクを孕んでいます。確実な手続きを進めるためのロードマップを把握しておきましょう。
- 申請書類一式の受け取り:居住地の市区町村役場にある障害福祉窓口を訪問し、「身体障害者手帳交付申請書」および下肢機能障害用の「身体障害者診断書・意見書」の所定様式を入手します。
- 指定医による診断書の作成依頼:ここが最大の重要ポイントです。診断書を作成できるのは、身体障害者福祉法第15条に基づき都道府県知事から指定を受けた「指定医」に限定されます。執刀医が指定医でない場合は、院内の指定医に診察・記載を依頼する必要があります。
- 症状固定時期の確認:通常、人工股関節手術後の機能判定は、術後のリハビリが進み関節の状態が落ち着く「術後3ヶ月〜6ヶ月程度」の経過観察後に行われます。回復途上の早すぎる段階では診断書の記載を断られるケースがあります。
- 役所窓口への書類提出:診断書、申請書、顔写真(縦4cm×横3cm)、本人確認書類、マイナンバー確認書類を添えて窓口へ提出します。
- 審査と交付通知:指定機関(社会福祉審議会等)による審査が行われ、通常1ヶ月半〜2ヶ月程度で手帳交付の通知書が自宅に届きます。指定窓口にて手帳原本を受領します。