児童自立支援施設と少年院の違い|前科や年齢・処遇の決定打を徹底解説
児童自立支援施設と少年院の違い|前科や年齢・処遇の決定打を徹底解説の要点を丁寧に掘り下げてご紹介します。
少年が保護処分を受けるまでの法的手続きと、家庭に生じる金銭的負担にも実質的な差があります。
家庭裁判所の審判と決定までのタイムライン
- 非行事実の送致・通告:警察・検察・児童相談所から家庭裁判所へ事件が持ち込まれる。
- 観護措置(約4週間):少年鑑別所に収容され、精神鑑定や生い立ちの調査を受ける。
- 調査官調査:家庭裁判所調査官が保護者と面談し、家庭環境や指導力を調査。
- 審判(法廷):裁判官が少年・保護者・付添人(弁護士)同席のもとで処分を決定。
- 不処分・保護観察(社会内で生活指導)
- 児童自立支援施設(または児童養護施設)送致
- 少年院送致(第1種〜第3種)
- 検察官送致(逆送:成人と同様の刑事裁判へ)
保護者の費用負担:自己負担と完全国費
少年院における少年の食事代、衣服費、教育費、医療費は、国の矯正施策であるため全額が国費(税金)で賄われます。保護者が負担するのは、定期的な面会時の交通費や、院内で本人が使用する一部の私物・書籍の差し入れ代程度です。
一方、児童自立支援施設は児童福祉法に基づく福祉措置であるため、児童相談所を通じて世帯の前年所得に応じた費用徴収(自己負担)が発生します。生活保護世帯や住民税非課税世帯は0円ですが、一定以上の所得がある家庭では月額数千円〜数万円の負担金が自治体から請求されます。