今は平成何年?2026年は平成38年!一瞬で分かる換算式と早見表
今は平成何年?2026年は平成38年!一瞬で分かる換算式と早見表の基礎知識と応用に迫る! わかりやすい言葉で紐解きます。
警察庁および各都道府県警察の運転免許センターによると、改元直前の2019年春までに交付されたゴールド免許(優良運転者・5年有効)や一部の特定免許には、有効期間の末尾が「平成35年」や「平成36年」などと印字されていました。そして今、まさに「平成38年〇月〇日まで有効」と記載された免許証を保持しているドライバーが最後の更新期を迎えています。
警察庁の公式通知では、「改元前の免許証に記載された『平成〇〇年』は、対応する令和の年月に読み替えてそのまま有効」と明確に規定されています。しかし、現場では認知不足による思わぬトラブルが発生しています。
都内の運転免許更新センターに勤務する相談員は、次のようなリアルな実態を明かします。
「窓口に駆け込んでくるドライバーの中には、『免許証に平成38年と書いてあるから、まだ先の話だと思い込んでいた』『令和8年が平成何年なのか分からず、誕生日を過ぎて失効しかけた』という方が毎年一定数いらっしゃいます。特に優良運転者講習の対象者は5年ごとの更新であるため、日常的に日付を意識しないまま、うっかり失効(免許失効後6ヶ月以内)の手前で気付くケースが目立ちます」
SNSや知恵袋上でも、「レンタカーを借りようとした際、店員から『有効期限が平成表記ですが大丈夫ですか?』と確認され焦った」「身分証明書として提出した際、機械審査でエラーが出た」といった体験談が散見されます。公的には完全に有効であるものの、読み替えを誤ると無免許運転や身分証不受理といった重大なリスクにつながるため、手元の免許証記載日は必ず再点検が必要です。